e-Drive会員規約/アプリ利用規約/貸渡約款

※このシステムについて

会員規約

(会員規約の適用)
Zenmov株式会社(以下「当社」といいます。)は、この会員規約および第4項に定める細則等の定めるところにより、第3条に定める会員が、当社が所定の保管場所に保管する自動車(以下「車両」といいます)を借り受けるために、会員が車両の貸渡を当社の会員制インターネットサイト(以下「当サイト」といいます)その他当社所定の方法を通じて予約し、当社との間で貸渡契約を締結するためのサービス(以下「会員サービス」といいます)を提供します。
会員規約は、会員に適用されるものとします。
貸渡に係る手続き、料金、車両の使用・返還に係る条件その他会員と当社との間における貸渡の条件等は、当社が別途定める貸渡約款(以下「貸渡約款」といいます)の規定に従うものとします。
当社は、ご利用ガイドブック、マニュアル、その他遵守事項等(以下総称して「細則等」といいます)を作成することができます。会員規約と細則等との間に相違があるときは、会員規約が優先して適用されるものとします。なお、会員規約および細則等に定めのない事項については、法令または一般の慣習に従うものとします。

(会員規約の変更)
当社は、会員規約を必要に応じて改定できるものとします。当社は、会員規約を改定する場合には、事前に当サイトに掲載する方法または当社所定の方法により会員に周知するものとします。

(会員)
会員とは、貸渡約款の内容を承諾の上、貸渡約款の定めに従って入会申込手続きを行い、当社がその入会を承認した個人または法人をいいます。

(会員情報の変更)
会員は、氏名・住所その他入会申込時に登録した会員情報に変更が生じ、またそのおそれが生じたときは、その旨を直ちに当社に連絡するものとします。
前項に伴い会員サービスの遂行に支障が生じると当社が判断したとき、当社は、入会契約を解除することができるものとします。

(入会契約の有効期間)
入会契約の有効期間は、入会契約の締結日から一年間とし、期間満了の1ヵ月前までに当社から終了の申出がない場合は、さらに同一条件で1年間更新されるものとし、以降も同様とします。

(会員サービスの終了)
会員サービスは、天災などの不可抗力、その他諸般の事情により、事前の予告なく終了することがあります。その場合、入会契約は終了するものとし、当社は、会員サービスの終了によって会員に発生したいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。

(個人情報の取扱い)
当社は、会員から取得した個人情報および会員による本サービスの利用にあたり取得した情報(以下「利用情報」といいます)を、以下の各号に定める目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。
入会資格等の確認、本人認証、各種申込画面における会員情報の自動表示、本サービスの提供及び提供の可否の確認・判断、本サービス利用料等の決済、自動車貸渡実績の管理、特典の付与その他取引遂行のため
当社の提供するサービスの入会資格・会員資格その他サービス提供の可否の確認・判断のため
当社及び当社の提携先が取り扱う商品、サービス、特典その他おすすめ情報等のご案内のため(ダイレクトメール、メールマガジン、窓口におけるご案内など)
当社及び当社の提携先が取り扱う商品、サービス等に関するマーケティング活動のため(アンケート調査、キャンペーン、プレゼント発送、購買分析など)
本サービスに関して第三者が実施する調査への協力依頼のため
その他、上記に付随、関連する業務の遂行のため"
当社は、以下の場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供しないものとします。
会員の同意を得ている場合
法令に基づく場合
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
利用目的の達成に必要な範囲内において第三者へ委託する場合
合併その他の事由による事業の継承に伴う場合
第3項から第7項に該当する場合
当社は、会員のクレジットカード情報(カード名義・カード番号・有効期間)を、下記のとおり利用します。
利用目的
本サービス利用料、及び本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務を決済するため
情報の取得者
当社
情報の提供先名
会員がクレジットカード決済時にご利用いただいた各クレジットカード会社を含む各種決済事業者及び決済代行事業者
保存期間
クレジットカードの決済は、決済代行会社のシステムを利用するため、クレジットカード情報は、当社内のシステムでは保持いたしません。
ただし、会員がクレジットカード届出時に、クレジットカード情報等を紙媒体でご提出いただく場合は、クレジットカード決済に関するお問い合わせに対応するため、当社内で一定期間保存し、当社が不要と判断した時点で廃棄いたします。
当社は、ご提供いただいた個人情報を、下記のとおり第三者に提供する場合があります。
第三者に提供する目的
会員がETCシステムを利用した場合において、有料道路を運営する高速道路運営会社等(以下「高速道路運営会社等」といいます)から当社に対し、会員の有料道路の利用状況に関する問合せ等があった場合、当社は高速道路運営会社等に該当する利用者の情報を提供するため
提供する個人情報の項目
氏名 住所 電話番号(その他前号の目的のために高速道路運営会社等が求める情報)
提供の手段又は方法
郵送、FAX送信、口頭(電話)
当該情報の提供を受ける者
会員が利用した高速道路運営会社等"
当社は、以下の利用情報について、以下の目的で、継続的に、当社において使用し又は以下の提供先に提供することができるものとします。なお、当社は、利用情報の提供にあたり、利用情報から特定の個人を識別することができないよう匿名化処理を行うものとします。
主な利用情報
料金プラン、クラス、ステーション(出発、帰着)、車種、利用時間(予約、予約取消、実利用、延長、無断延長等)、利用料金、利用距離、ペナルティ料金、加減速度、最高速度、その他車両車載機器記録情報等
利用目的
本サービスならびに当社の提携先の提供する商品、サービスの改善、充実のため
当社および当社の提携先の新サービスの検討、実施ならびにインフラ基盤の構築・整備および安全管理の取組、実施のため
提供先
当社、当社の提携先、当社と契約関係のある損害保険会社、研究機関
提供方法
書面若しくは電磁的な方法による送付または送信、口頭(電話等含む)
本条に定める他、当社の個人情報保護に対する取り組みについては、当社ホームページ(https://www.zenmov.com/)上に記載した「個人情報保護に対する基本方針」及び「プライバシーポリシー」に従うものとします。
Zenmov アプリ利用規約

第1条 ご利用にあたって
「Zenmov e-Driveアプリ」及び「Zenmov e-Shareアプリ」は、Zenmov株式会社(以下「当社」といいます)が提供する会員向けサービス(以下「本サービス」といいます)を利用できるアプリ(以下「本アプリ」といいます)です。当社は、本アプリに関する利用規約(以下「本規約」といいます)を以下のように定めます。本アプリのご利用に関しては、本規約に同意し、これを遵守していただく必要があります。本アプリをダウンロード、インストール、起動、ログインしたお客様は、本規約に同意したものと見なします。
お客様は、本規約の内容を理解したうえで、本アプリの利用を、お客様ご自身の責任で行うものとします。

第2条 知的財産権
本アプリに関する著作権等を含む一切の知的財産権その他一切の権利は、当社または当社に対して使用許諾を行っている第三者に帰属します。

第3条 禁止事項
お客様による本アプリの利用は、お客様個人の利用のためのみに制限されます。本アプリの商業的、その他当社が承諾していない目的での利用および二次利用は一切禁止します。
本アプリの内容(ソフトウェアを含みます)について、当社の承諾なき、お客様による以下の行為を一切禁止します。
(1)複製、頒布、公衆送信、改変、翻案、翻訳その他二次的著作物の作成
(2)第三者への移転、販売、譲渡その他の処分、再使用許諾、貸与等
(3)リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の解析、分析
(4)表示されている著作権表示等の削除または変更
(5)その他当社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
第4条 非保証事項
当社は、本アプリの正確性、健全性、適用性、有用性、動作保証、本アプリ使用機器への適合性その他一切の事項について保証しません。お客様には、本アプリのご利用にあたって、通信障害もしくはシステム機器等の瑕疵、障害等のやむを得ない事由により、本アプリが使用できない場合があることを、あらかじめご承諾の上ご利用いただきます。

第5条 本サービスについての責任
本規約のその他規定にかかわらず、当社の責めに帰すべき事由によってお客様に対して損害を生じさせた場合、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、当社の責任の範囲は、お客様に直接生じた通常損害の範囲であって、かつ本サービスを通じてお客様と当社との間で成立した契約における利用料金の金額を上限とします。

第6条 本アプリの変更、中断、終了
当社は、お客様への事前の通知なく、理由の如何を問わず、本アプリの内容、表示、操作方法、その他運営方法を変更し、または本アプリの提供を中断、終了することができます。なお、本アプリの変更、中断、終了は、本アプリを通じてお客様と当社との間で既に成立した契約の成否、内容には影響を与えません。

第7条 本規約の変更等
当社は、お客様の承諾なく、本規約の各規定について、その変更内容を当社ホームページに掲載する方法または当該変更内容に照らし適切な方法で、お客様に告知することにより変更することがあります。この場合の変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発効日または適切な告知方法において明示した効力発効日より生ずるものとします。

第8条 個人情報等の取扱い
当社は、お客様から取得した個人情報およびお客様が本アプリを利用することにより取得した情報(以下「利用情報」といいます)を、以下の目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。
(1)本サービスの履行のため
(2)お客様の身元確認のため
(3)お客様からの問い合わせ対応や、当社または提携先等からの本サービスのご案内、広告、宣伝のため
(4)特定機種端末や個体識別情報に関する技術的な問題を診断、解決するため
(5)システムの維持、不具合対応のため
(6)お客様のデータ入力の補助のため(登録情報の画面表示、お客様の指示に基づく当社または提携先等の提供する他のサービスへの情報転送を含みますが、これらに限りません)
(7)ログインが必要なサービスで、同一のお客様からのアクセスかどうかを確認するため
(8)当社または提携先等が提供しているサービス、コンテンツ等の内容の充実・改善、または新規サービスを検討する目的での分析、抽出等のため
(9)サービス利用状況の分析、訪問者数、トラフィック量等の集計値の分析、サービス効果または技術的問題の診断、セキュリティの維持、コンテンツのパーソナライズを行うため
(10)当社または第三者に不利益や損害を発生させた方、本規約に違反した方、不正・不当な目的で本サービスを利用しようとする方の利用をお断りするため
(11)当社または提携先等によるコンテンツや各種サービスのご案内を配信、提供するため
(12)マーケティングデータの調査、統計、分析のため
(13)新サービス、新機能の開発のため
(14)当社における本サービス以外の事業の推進・改善のため
(15)アンケートの実施のため
当社は、お客様から取得した個人情報および利用情報を、以下のとおり共同利用させていただきます。
(1)共同利用する個人情報の項目
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアドレス、本アプリの利用履歴(利用日時、利用サービス内容、ポイント履歴等)、cookie情報等
(2)共同利用者の範囲
当社関連各社
- 株式会社ブロードリーフ
(3)共同利用の目的
第1項と同様
(4)共同利用する個人情報の管理について責任を有する者の名称
- Zenmov株式会社
(5)取得方法
WEB上の入力フォーム、本アプリ利用により蓄積される電磁的記録等
当社は、以下の場合を除き、お客様から取得した個人情報および利用情報を第三者に提供しないものとします。
(1)お客様(本人)の同意を得た場合
(2)法令に基づく場合
(3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、お客様(本人)の同意を得ることが困難である場合
(4)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様(本人)の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(5)利用目的の達成に必要な範囲内において第三者へ委託する場合
(6)合併その他の事由による事業の継承に伴う場合
(7)上記2.の共同利用に該当する場合
その他、当社の情報保護に対する取り組みについては当社ホームページ(https://www.zenmov.com/)上に記載した「個人情報保護方針」および「個人情報の取扱いについて」をご参照ください。

以上

2021年6月10日制定
貸渡約款

(約款の適用)
Zenmov株式会社(以下「当社」といいます)は、この約款(以下「本約款」といいます)の定めるところにより、当社所定の保管場所(以下「ステーション」といいます)に保管されている貸渡自動車(以下「車両」といいます)を第2条に定める会員に貸し渡し、会員がこれを借り受けるシステム(以下「本サービス」といいます)を運営します。なお、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
当社は、本約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
本約款は、会員(個人会員及び法人会員をいう。以下同じ。)及び法人会員については当該法人から車両の使用を許諾された者(以下「法人登録運転者」といいます。)に適用されるものとします。
法人会員は、本サービスの利用に関して、法人登録運転者の行為をすべて法人会員の行為とみなすこと、及び法人登録運転者の行為により生じる損害賠償義務をすべて法人会員の義務としてその責任を負うことを予め承諾するものとします。
法人登録運転者は、自己の行為により生じる損害賠償義務について、法人会員と連帯してその責任を負うものとします。

(会員)
会員とは、本約款の内容を承諾の上、本約款に基づいて入会申込手続きを行い、当社がこれを承認した者をいいます。
会員は、入会と同時に本サービスの会員となり、当社が別途定める会員規約を遵守するものとします。

(入会資格)
本サービスに入会するための契約(以下「入会契約」といいます)には、個人、法人のいずれもが申し込むことができます。なお、入会申込者が以下のいずれかに該当する場合には、会員となれないものとします。
個人会員又は法人登録運転者について、車両の運転に必要な日本で発行された運転免許を有していないとき。
未成年の個人会員について、親権者の同意が得られないとき。
入会申込みの際にクレジットカードにより決済するものとして申込みを行った場合において、当該クレジットカードがクレジット会社により無効扱いとされているとき。
入会契約申込みの際の申告事項に虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。
過去に他社との間の自動車についての貸渡契約又は本サービスに係る契約において、貸渡料金等の未払いその他の契約違反があるとき。
前号のほか、本約款、会員規約等、その他当社との契約に違反したことがあるとき。
入会申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及びそれらの関係者、又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
その他当社が会員として不適格と判断したとき。

(入会契約の締結等)
本サービスへの入会を希望する個人は、本約款の内容に同意のうえ、当社のカーシェアリング申込システム(以下「申込システムサイト」といいます)に所定の事項を入力する方法により、入会契約の申込みを行うものとします。
本サービスへの入会を希望する法人は法人登録運転者を特定し、本約款の内容に同意のうえ、当社の申込システムサイトに所定の事項を入力する方法、または申込書の提出など当社が別途指定する方法により、入会契約の申込みを行うものとします。
入会契約は、本サービスへの入会を希望する個人又は法人による前2項の申込みに対して、当社所定の審査を行い、承認した場合に成立するものとします。
車両を運転することができる者は、会員又は法人登録運転者に限定されるものとし、それ以外の方に車両を運転させることはできないものとします。
本サービスへの入会を希望する個人が未成年者である場合は、本サービスの申込みについて法定代理人(親権者又は未成年後見人をいい、以下同じとします)の事前の同意を得ている場合に限り本サービスをご利用できるものとします。
本サービス契約者は、当社に提出した運転免許証に変更があった場合は、その都度、当社所定の方法により変更後の情報を提供するものとします。
当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅第48号令和元年7月1日)に基づき貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務があるため、入会申込の際に会員及び法人登録運転者に対し運転免許証、その他身元を確認する書類の提示(WEB申込においては、入会申込者の運転免許証、その他身元を確認する書類の電磁的方法による送信を含みます)、及びそれらの書類の複写の承諾を求め、会員及び法人登録運転者はこれに同意します。なお、入会申込の際に入会申込者が当社に提出した申込書、運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、入会申込者、会員及び法人登録運転者に返却しないものとします。

(決済)
会員は、本サービス利用料等(第12条第1項で定義)について、入会契約時に申込システムサイトを通じて登録したクレジットカードで支払うものとします(プリペイドカードやデビットカードはご利用いただけません)。
前項の手段により決済できないときは、当社は、請求書による支払を求めることができるものとします。なお、別途当社が承諾する場合は会員は請求書による支払ができるものとします。に
会員とクレジットカード会社の間において、本サービス利用料の支払を巡って紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

(保証事項)
会員及び法人登録運転者は、以下の事項を、車両の利用に際して、当社に対し保証するものとします。
車両の運転に必要な資格の運転免許を有していること。
車両運転時において、会員が酒気を帯びていないこと。
麻薬、覚醒剤、シンナー等運転に支障を来す薬物を摂取しておらず、またそれらによる中毒症状等が一切ないこと。
第14条にて定める予約手続において定めた会員と車両貸渡し時の運転者は同一であること。

(契約の解除)
当社は、会員又は法人登録運転者が次の各号のいずれかに違反したときは、何らの通知、催告をすることなく、本サービスの利用の停止又は入会契約及び個別契約(第14条第1項で定義)を解除することができるものとします。なお、当社が個別契約を解除した場合には、会員は直ちに車両を返還しなければならないものとします。
会員がこの約款第3条各号に定めるところのいずれかに該当したとき。
会員又は法人登録運転者が第6条の保証違反をしたとき。
会員が、第12条に定める貸渡料金等その他この約款、入会契約、貸渡規約等、個別契約等の本サービスに係る契約に基づく金銭債務(以下「本債務」といいます)の支払いを1回でも遅滞し、又は当該支払を拒否したとき。
会員又は法人登録運転者が第22条各項に定めるところに違反したとき。
会員がこの約款、貸渡規約等、その他当社との契約に違反したとき。
会員が、会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用を停止されたとき。
会員が差押・仮差押・仮処分・強制執行又は競売の申立を受けたとき。
会員が破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算を申立て、又はこれらの申立を受けたとき。
会員が解散を決議し、又は任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。
会員が自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき。
会員が他の会員に著しく迷惑を掛ける行為(車両の車内での喫煙、物品等の放置、車両の汚損、無断延長、車載機器や備品の破損・紛失等を含みますが、これらに限られません)を行い、又は同乗者をして行わせたと当社が判断したとき。
前各号のほか、当社が必要であると判断したとき。
前項に基づく利用停止又は解除がなされた場合、会員は、借り受けている車両があるときは、当社の指示に従って返還するものとします。

(不可抗力の事由による契約の中途終了)
天災地変その他の不可抗力による事由により、車両が使用不能となった場合には、その使用が不能となった時点で入会契約は終了するものとします。

(入会契約の変更及び中途解約・終了)
会員は、入会契約の中途解約・終了を希望する場合、当社が定める方法に従い申し出るものとし、当社の同意を得て入会契約の変更又は解約ができるものとします。

(GPS機能)
会員及び法人登録運転者は、車両に全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムに当該車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を下記の目的で利用することに同意するものとします。
個別契約の終了時に、車両が所定の場所に返還されたことを確認するため。
車両が返還されない場合、その他車両の管理又は個別契約の履行等のために必要と認められる場合に、車両の現在位置等を確認するため。
会員に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
会員及び法人登録運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

(ドライブレコーダー)
会員及び法人登録運転者は、車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、会員の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
車両の管理又は個別契約の履行等のために必要と認められる場合に、会員の運転状況を確認するため。
会員に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
会員及び法人登録運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

(利用料金等)
会員は、第16条の個別契約が成立したときは、料金表に定める個別契約に係る本サービス利用料並びにその消費税額及び地方消費税額(以下「本サービス利用料等」といいます)を当社に対して支払うものとします。
会員が、予約の申し込み後、借受開始日時までにキャンセルを行う場合で、料金表記載の状況に該当する場合は、料金表に定める料金を請求します。
会員が貸渡期間中に車両にて有料道路又は時間貸し駐車場等を利用したときは、会員はその使用に係る本サービス利用料等を負担するものとします。

(本サービス利用料改定に伴う処置)
当社は、本サービス利用料を改定する場合、改定日の2週間以上前に、当社ホームページまたはアプリに掲載する等により、会員に告知するものとします。
第14条または第15条による予約をした後に前条の本サービス利用料が改定されたときは、当該予約に関する個別契約については予約時の料金表が適用されるものとします。

(予約の申し込み)
会員及び法人登録運転者は、車両を借り受けるにあたって、本約款及び別に定める料金表に同意のうえ、あらかじめ車両の車種、借受日時、借受場所、返還日時及び返還場所、その他当社所定の借受条件(以下「借受条件」といいます)を、アプリ上で入力して、個別の貸渡契約(以下「個別契約」といいます)の予約を申し込むものとします。
当社は、会員及び法人登録運転者の希望する車両の借受を予約できることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の事由により、会員及び法人登録運転者が予約を申し込むことができなかった場合又は予約が承認されなかった場合にも、これにより会員又は法人登録運転者に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。

(予約の変更)
会員及び法人登録運転者は、前条の個別契約の予約成立後、借受条件に変更が生じたときは、速やかに、アプリ上で入力して、当該変更手続を行うものとします。
当社は、会員及び法人登録運転者の希望する車両の借受を予約できることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の事由により、会員が予約を変更できなかった場合にも、これにより会員に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。

(貸渡手続き)
ステーションにおいて、第14条または第15条に基づき予約した車両に、会員又は法人登録運転者自らが当社所定の方法で当該車両の解錠を行う(以下この手続を「貸渡手続」といいます)ことによりその予約が完結し、個別契約が成立するものとします。
第14条または第15条により予約された車両の借受希望時間(以下「借受希望時間」といいます)の経過後、会員又は法人登録運転者により前項の貸渡手続が行われなかったときは、当該借受希望時間における当該車両の予約は自動的に取り消されるものとし、会員はこれを承認するものとします。

(借受条件の変更)
会員及び法人登録運転者は、車両の使用中に、借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

(定期点検整備)
当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施した車両を貸し渡すものとします。

(日常点検整備)
会員及び法人登録運転者は、貸渡期間中、借り受けた車両について、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
会員及び法人登録運転者は、日常点検整備実施後、当該車両に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常により、当該車両の貸渡ができなくなった場合において、他の車両の案内ができないとき、又は当社が案内した他の車両の借受を会員が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。なお、これにより会員又は法人登録運転者に生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。

(電気自動車)
会員及び法人登録運転者は、車両が電気自動車の場合、当該電気自動車及び電気自動車の充電器の利用に関して、別途当社が定めるマニュアル及び以下の各号の事項を遵守して、利用することに同意します。
電気自動車又は充電器の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器を破損・紛失・汚損した場合は、修復に要する費用を会員が負担すること。
電気自動車又は充電器の不適切な取扱い又は不注意により生じた事故について、当社は一切の責任を負わないものとすること。
会員及び法人登録運転者は、電気自動車の返還手続については、第28条に定める返還手続を実施し、かつ、充電器の充電ケーブルを電気自動車の充電装置に接続することをもって、完了するものとすること。なお、充電器の充電ケーブルを電気自動車に接続しないで電気自動車を返還した場合、会員は、対処に要した費用及び以後の貸渡し等に支障等が発生した場合の損害賠償を負担すること。
利用開始時に電気自動車の充電が十分でない場合、会員は充電すること。但し、その場合の充電に必要な料金は、本サービス利用料に含むものとする。なお、その場合の充電に要する時間も課金対象に含まれることを会員は承諾すること。
電気自動車の特性として運転の仕方、走行状況、エアコンディショナーやオーディオの使用状況等により、走行可能距離は大きく変わることを了承し、早めの充電を心がけること。なお、当社が別途指定する充電器を使用する場合を除き、当社のカーステーションに設置された充電器以外で充電する場合の費用は、会員の負担とし、当該充電に関する手続は会員と当該充電器の運営者との間で行うものであること。
利用中に充電切れ等で移動できなくなり、レッカー移動や充電作業等が必要となった場合、その費用は会員の負担とし、当社はいかなる責任も負わないものであること。

(会員の管理責任)
会員及び法人登録運転者は、善良なる管理者の注意義務をもって車両を使用し、保管するものとします。
法令で装着を定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識等)は当社が確保するが、会員又は法人登録運転者がその責任において適正に装着するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
前2項の管理責任は、車両の借受開始手続が完了したときに始まり、返還手続を完了したときに終わるものとします。

(禁止行為)
会員及び法人登録運転者は、車両の使用中、次の行為をしてはならないものとします。
当社の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
車両を会員又は法人登録運転者以外の者に使用させ、若しくは転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利の侵害、又は本サービスの障害となり、又は侵害、障害となるおそれのある一切の行為をすること。
車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又は車両を改造若しくは改装をする等、その原状を変更すること。
当社の承認を受けることなく、車両を各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
法令又は公序良俗に違反して車両を使用すること。
当社の承諾を受けることなく、車両について損害保険に加入すること。
車両を日本国外に持ち出すこと。
カーステーションに車両以外の車両、バイク、自転車又はその他の物を置くこと。
車両にペットを同乗させること。
車両に灯油、ガソリン等の危険物を積み込むこと。
当社又は他の会員若しくは第三者に著しく迷惑を掛ける行為(車両の車内での喫煙、物品等の放置、車両の汚損等を含むがこれらに限られない)を行うこと。
当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いること、又は合理的範囲を超える負担を要求すること。
風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害すること。
その他、当社が不適切と判断する行為

(駐車違反の場合の処置等)
会員及び法人登録運転者が貸渡期間中に車両に関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、会員は駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます)に出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
前項の場合において、警察署から当社に対し駐車違反について連絡があった場合、当社は会員に連絡し、速やかに車両を当社所定の場所に移動させ、車両の返還日時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続を行うよう指示すると同時に、警察署等に出頭し、放置駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます)に署名するよう求めるものとし、会員はこれに従うものとします。
前項の場合において、車両の返還が借受時間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途貸渡料金を支払うものとします。
当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して自認書及び借受条件、当社に登録された会員情報、会員に貸し渡した車両の登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、会員及び法人登録運転者はこれに同意するものとします。
当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は登録運転者若しくは会員の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は会員に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます)を請求するものとします。この場合、会員は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
放置違反金相当額
当社が別に定める駐車違反違約金
探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
第1項の規定により会員又は法人登録運転者が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、その者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指定又は第2項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、その者から、当社が別途定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます)を申し受けることができるものとします。
会員が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。第6項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
会員が貸渡期間中に車両を運転してスピード違反(最高速度違反行為)をしたときは、会員は、スピード違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自らスピード違反に係る反則金を納付するものとします。

(故障発見時の措置)
会員及び法人登録運転者は、使用中に車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社所定の連絡先に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

(事故発生時の措置)
会員及び法人登録運転者は、車両の使用中に、当該車両に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
直ちに事故の状況を当社に連絡すること。
当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を得ること。
車両の修理は、当社において行うものとし、会員自らが修理しないこと。
会員又は法人登録運転者は、前項によるほか自らの責任において事故を処理し、解決するものとします。
当社は、会員又は法人登録運転者のため当該事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

(盗難発生時の措置)
会員又は法人登録運転者は、貸渡期間中に車両の盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。
直ちに最寄りの警察に通報すること。
直ちに被害状況等を当社に報告すること。
盗難に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

(使用不能による個別契約の終了)
車両を使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます)により当該車両が使用できなくなったときは、個別契約は終了するものとします。
会員は、前項の場合、車両の引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、実際に当該車両を使用した期間にかかわらず、会員は、当社に対して、貸渡料金等全額を支払うものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合その他車両が借受条件に適合していないことに起因する場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、会員は当社から代替車両の提供を受けることができるものとします。
会員が前項の代替車両の提供を受けないときは、会員は、当社に対して、個別契約が終了した時点以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。なお、当社が代替車両を提供できないときも、同様とします。
故障等が会員及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由により生じた場合は、会員は、当社に対して、個別契約が終了した時点以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。

(車両の返還手続)
会員及び法人登録運転者は、車両を当社に返還する場合、定められた場所に、借受開始時の状態で返還するものとし、通常使用による摩耗を除き、車両の汚損、損傷、備品の紛失等が会員又は法人登録運転者の責に帰すべき事由によるときは、当該車両を借受開始時の状態とするために要する費用を負担するものとします。 また、会員又は法人登録運転者の責に帰すべき事由により定められた場所に車両を返還しなかった場合、当該車両を定められた場所へ移動するために要する費用は、会員が負担するものとします。
会員又は法人登録運転者は、前項に定める場合の他、車両の返還にあたって、車両に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡するものとします。

(残置物の取扱い)
会員又は法人登録運転者は、車両の返還にあたって、当該車両の中に会員、法人登録運転者又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するものとします。
無人のステーションにおいて車両の貸渡し及び返還が行われる本サービスの性質上、当社は、原則として返還された車両の中に残置物があるか否かの確認及び残置物がある場合の回収をすることはできず、残置物を遺留したことによって会員、法人登録運転者又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。

(車両の返還時期)
会員及び法人登録運転者は、車両を予約時に明示した返還日時又は第17条で変更した返還日時までに返還するものとします。
前項に明示した返還日時よりも前に車両を返還した場合には、実際の利用時間(借受開始日時から実際の返還日時までの時間)に応じて貸渡料金等を算出するサービスとして当社が指定するものを除き、貸渡料金等の払い戻し等は行わないことを、会員は承諾するものとします。
会員は、予約時に定めた返還日時を超過したときには、当社が別途定める超過料金を支払うものとします。但し、貸渡期間終了前に延長利用手続をした場合は、この限りではありません。

(車両が返還されない場合の処置)
当社は、借受期間が満了したにもかかわらず会員が車両を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は会員の所在が不明等不返還となったものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続をとるものとします。
前項に該当することとなった場合、会員は、当社に生じた一切の損害を賠償する責を負うほか、車両の回収及び会員の探索に要した費用を負担するものとします。

(賠償責任)
会員又は法人登録運転者は、借り受けた車両の使用に関し、会員又は法人登録運転者が当社の車両に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、会員又は法人登録運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。
前項により会員又は法人登録運転者が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、故障、車両の汚損・臭気等により当社がその車両を利用できないことによる損害については、車両を使用することができない期間中の営業補償として当社が別途定める料金を当社に支払うものとします。なお、会員が希望する場合、個別契約の予約時に、上記の営業補償に関する保険に加入することができます。
会員又は法人登録運転者は、借り受けた車両の使用に関し、会員又は法人登録運転者の故意又は過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。

(保険及び補償)
会員又は法人登録運転者が第32条第1項又は第3項の損害賠償責任を負うときは、当社が車両について締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内でてん補するものとします。
対人補償  無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
対物補償  1事故限度額 無制限
車両補償  1事故限度額 時価額
人身傷害補償  1事故限度額5000万円×定員、1名限度額5000万円
前項に定める補償限度額を超える損害、又は保険会社から実際に支払われる保険金額を超える損害については、会員の負担とします。
本約款に対する違反行為(不作為を含む)があった場合、会員及び法人登録運転者以外の者による運転に起因する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
当社が会員又は法人登録運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、会員又は法人登録運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

(不可抗力による免責)
当社は、天災地変その他の不可抗力の事由により、使用中に会員又は法人登録運転者から車両が返還されなかった場合は、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。この場合、会員は、直ちに当社所定の連絡先に連絡し、その指示に従うものとします。
会員及び法人登録運転者は、天災地変その他の不可抗力の事由により、当社が車両の貸渡しをすることができなくなった場合であっても、これにより生じた損害について当社に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。当社は、この場合、直ちに会員に連絡するものとします。

(個人情報の取扱い)
当社は、会員及び法人登録運転者から取得した個人情報および会員による本サービスの利用にあたり取得した情報(以下「利用情報」といいます)を、以下の各号に定める目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。
入会資格等の確認、本人認証、各種申込画面における会員情報の自動表示、本サービスの提供及び提供の可否の確認・判断、本サービス利用料等の決済、自動車貸渡実績の管理、特典の付与その他取引遂行のため
当社の提供するサービスの入会資格・会員資格その他サービス提供の可否の確認・判断のため
当社及び当社の提携先が取り扱う商品、サービス、特典その他おすすめ情報等のご案内のため(ダイレクトメール、メールマガジン、窓口におけるご案内など)
当社及び当社の提携先が取り扱う商品、サービス等に関するマーケティング活動のため(アンケート調査、キャンペーン、プレゼント発送、購買分析など)
本サービスに関して第三者が実施する調査への協力依頼のため
その他、上記に付随、関連する業務の遂行のため
当社は、以下の場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供しないものとします。
会員及び法人登録運転者の同意を得ている場合
法令に基づく場合
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
利用目的の達成に必要な範囲内において第三者へ委託する場合
合併その他の事由による事業の継承に伴う場合
第3項から第7項に該当する場合
当社は、会員のクレジットカード情報(カード名義・カード番号・有効期間)を、下記のとおり利用します。
利用目的
本サービス利用料、及び本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務を決済するため
情報の取得者
当社
情報の提供先名
会員がクレジットカード決済時にご利用いただいた各クレジットカード会社を含む各種決済事業者及び決済代行事業者
保存期間
クレジットカードの決済は、決済代行会社のシステムを利用するため、クレジットカード情報は、当社内のシステムでは保持いたしません。
ただし、会員がクレジットカード届出時に、クレジットカード情報等を紙媒体でご提出いただく場合は、クレジットカード決済に関するお問い合わせに対応するため、当社内で一定期間保存し、当社が不要と判断した時点で廃棄いたします。
当社は、ご提供いただいた個人情報を、下記のとおり第三者に提供する場合があります。
第三者に提供する目的
会員がETCシステムを利用した場合において、有料道路を運営する高速道路運営会社等(以下「高速道路運営会社等」といいます)から当社に対し、会員の有料道路の利用状況に関する問合せ等があった場合、当社は高速道路運営会社等に該当する利用者の情報を提供するため
提供する個人情報の項目
氏名 住所 電話番号(その他前号の目的のために高速道路運営会社等が求める情報)
提供の手段又は方法
郵送、FAX送信、口頭(電話)
当該情報の提供を受ける者
会員が利用した高速道路運営会社等"
当社は、以下の利用情報について、以下の目的で、継続的に、当社において使用し又は以下の提供先に提供することができるものとします。なお、当社は、利用情報の提供にあたり、利用情報から特定の個人を識別することができないよう匿名化処理を行うものとします。
主な利用情報
料金プラン、クラス、ステーション(出発、帰着)、車種、利用時間(予約、予約取消、実利用、延長、無断延長等)、利用料金、利用距離、ペナルティ料金、加減速度、最高速度、その他車両車載機器記録情報等
利用目的
本サービスならびに当社の提携先の提供する商品、サービスの改善、充実のため
当社および当社の提携先の新サービスの検討、実施ならびにインフラ基盤の構築・整備および安全管理の取組、実施のため
提供先
当社、当社の提携先、当社と契約関係のある損害保険会社、研究機関
提供方法
書面若しくは電磁的な方法による送付または送信、口頭(電話等含む)
本条に定める他、当社の個人情報保護に対する取り組みについては、当社ホームページ(https://www.zenmov.com/)上に記載した「個人情報保護に対する基本方針」及び「プライバシーポリシー」に従うものとします。

(秘密保持)
会員及び法人登録運転者は、本サービスに関連して当社が登録ユーザーに対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。

(消費税)
会員は、この約款又は個別契約に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含みます)を別途債権者である当社に対して支払うものとします。

(遅延損害金)
会員及び法人登録運転者は、この約款又は個別契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、債権者である当社又は提携事業者に対し年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。

(約款の変更等)
当社は、会員及び法人登録運転者の事前の承認なしに、第2項に定める方法により、本約款を変更することがあります。
本約款の変更は、変更内容を当社ホームページに掲載する方法または当該変更内容に照らし適切な方法で会員に告知することにより行うものとします。
前項に基づく本約款の変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発効日または前項の適切な告知方法において明示した効力発効日より生ずるものとします。

(邦文約款の優先適用)
邦文約款と英文約款の用語又は文章につき齟齬がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先して適用します。

(管轄裁判所)
本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。